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中華人民共和國個人情報保護法リリースタイム:2021-8-27 発表人:admin (2021年8月20日、第十三回全國人民代表大會常務委員會第三十回會議が採択された)
第一章 総則 第二條 自然人の個人情報は法律によって保護され、いかなる組織、個人も自然人の個人情報の権益を侵害してはならない。
第三條 中華人民共和國國內で自然人の個人情報を処理する活動には、本法を適用する。
第四條 個人情報は、匿名化処理後の情報を含まない、電子またはその他の手段で記録された、識別された、または識別可能な自然人に関する各種情報である。 第五條 個人情報の処理には合法、正當、必要及び誠実と信用の原則に従い、誤解を招く、詐欺、強制等の方法で処理してはならない。
第六條 個人情報の処理には、明確で合理的な目的を持ち、処理目的と直接に関連し、個人の権益に対する影響を最小限にする方法を採用しなければならない。 第七條 個人情報の処理には、公開、透明の原則に従い、個人情報の処理規(guī)則を公開し、処理の目的、方法及び範囲を明示しなければならない。 第八條 個人情報の処理には、個人情報の品質を保証し、個人情報が不正確、不完全による個人の権益に不利な影響を與えることを避けられなければならない。 第九條 個人情報の処理者は、その個人情報の処理活動に責任を負い、処理した個人情報の安全を保障するために必要な措置を講じなければならない。 第十條 いかなる組織、個人も他人の個人情報を不法に収集、使用、加工、転送或いは、他人の個人情報を不法に売買、提供または公開してはならない。國家の安全、公共利益に危害を及ぼす個人情報処理活動に従事してはならない。 第十一條 國は健全な個人情報の保護制度を確立し、個人情報の権益を侵害する行為を予防及び処罰し、個人情報の保護広報教育を強化し、政府、企業(yè)、関連社會組織、公衆(zhòng)が共同で個人情報保護に參與する良好な環(huán)境の構築を推進する。 第十二條 國は個人情報の保護國際規(guī)則の制定に積極的に參與し、個人情報保護に関する國際交流と協(xié)力を促進し、他の國、地域、國際組織との間の個人情報保護規(guī)則、標準等の相互承認を推進する。 第二章 個人情報の処理規(guī)則 第一節(jié) 一般規(guī)定
第十三條 下記のいずれか一つに該當する場合、個人情報処理者は個人情報を処理することができる。
第十四條 個人の同意に基づいて個人情報を処理する場合、この同意は個人が十分に事情を知ることを前提として自発的に、明確にしなければならない。法律、行政法規(guī)の規(guī)定に基づき個人情報を処理する場合は、個人の単獨同意または書面による同意を取得しなければならないと規(guī)定された場合は、その規(guī)定に従うものとする。
第十五條 個人の同意に基づいて個人情報を処理する場合、個人はその同意を撤回する権利を有する。個人情報処理者は、同意を撤回する利便的な方法を提供しなければならない。 第十六條 個人情報処理者は、個人がその個人情報を処理することに同意しない、または同意を撤回したという理由で、製品またはサービスの提供を拒否してはならない。製品またはサービスの提供に必要な場合の個人情報の処理を除く。
第十七條 個人情報処理者は、個人情報を処理する前に、明らかな方法で、明確かつ分かりやすい言葉で、真実、正確、完全に個人に下記の事項を通知しなければならない。
第十八條 個人情報処理者が個人情報を処理し、法律、行政法規(guī)の規(guī)定に基づき秘密を保持し、または通知する必要がない場合には、前條第一項の規(guī)定された事項を個人に通知しなくてもよい。 第十九條 法律、行政法規(guī)に別途規(guī)定がある場合を除き、個人情報の保存期限は処理目的を実現(xiàn)するために必要な最短時間としなければならない。
第二十條 二人以上の個人情報処理者が共同で個人情報の処理目的と処理方法を決定する場合、各自の権利と義務を約定しなければならない。しかし、當該約定はいずれかの個人情報処理者に対して本法で規(guī)定された権利の行使を要求することに影響を與えない。
第二十一條 個人情報処理者が個人情報の処理を委託する場合は、受託者と委託処理の目的、期限、処理方法、個人情報の種類、保護措置及び雙方の権利と義務等を約定し、かつ受託者の個人情報の処理活動について監(jiān)督を行わなければならない。 第二十二條 個人情報処理者は、合併、分割、解散、破産宣告等の理由で個人情報を移転する必要がある場合、個人に受領者の名稱または名前と連絡先を通知しなければならない。受領者は引き続き個人情報処理者の義務を履行しなければならない。受領者が本來の処理目的、処理方法を変更する場合、本法の規(guī)定に基づき個人の同意を再取得しなければならない。 第二十三條 個人情報処理者が他の個人情報処理者にその処理した個人情報を提供する場合、個人に受領者の名稱または名前、連絡先、処理目的、処理方法及び個人情報の種類を通知し、個人の単獨同意を取得しなければならない。受領者は、上記の処理目的、処理応報及び、個人情報の種類等の範囲內で個人情報を処理しなければならない。受領者が本來の処理目的、処理方法を変更する場合、本法の規(guī)定に基づき個人の同意を再取得しなければならない。
第二十四條 個人情報処理者は個人情報を利用して自動化された意思決定を行う場合に、決定の透明性と結果の公平性、公正性を保証し、個人が取引価格等の取引條件において不合理な差別的取扱を受けることがあってはならない。 第二十五條 個人情報処理者は、その処理した個人情報を公開してはならない。個人の単獨同意を取得した場合を除く。 第二十六條 公共の場所に畫像収集、個人身分を識別する設備を設置する場合は、公共の安全を維持するために必要であり、國の関連規(guī)定を遵守し、目立つ位置に提示標識を設置しなければならない。収集された個人畫像、身分識別情報は、公共の安全を維持する目的のみ使用され、他の目的に使用されてはならない。個人の同意を取得した場合を除く。 第二十七條 個人情報処理者は、合理的な範囲內で個人が自ら公開した、またはその他の合法的に公開された個人情報を処理することができる。個人が明確に拒否した場合を除く。個人情報処理者は、すでに公開されている個人情報を処理し、個人の権益に重大な影響を與える場合、本法の規(guī)定に基づき個人の同意を取得しなければならない。 第二節(jié) 敏感個人情報の処理規(guī)則
第二十八條 敏感個人情報は、一旦、漏洩または不法使用された場合、自然人の人格尊厳が侵害され、または人身、財産の安全に危害を容易に及ぼす個人情報であり、生體識別、宗教信仰、特定の身分、醫(yī)療健康、金融口座、行動履歴等の情報及び14歳未満の未成年者の個人情報を含む。 第二十九條 敏感個人情報を処理するには個人の単獨同意を取得しなければならない。法律、行政法規(guī)の規(guī)定に基づき敏感個人情報を処理する場合、書面による同意を取得しなければならない場合、その規(guī)定に基づく。 第三十條 個人情報処理者が敏感個人情報を処理する場合、本法第十七條第一項に規(guī)定された事項以外に、敏感個人情報を処理する必要性及び個人の権益に対する影響について個人に通知しなければならない。本法の規(guī)定に基づき個人に通知する必要性がない場合を除く。
第三十一條 個人情報処理者が十四歳未満の未成年者の個人情報を処理する場合、未成年の父母またはその他の保護者の同意を取得しなければならない。 第三十二條 法律、行政法規(guī)が、敏感個人情報の処理について関連行政許可を取得しなければならないであると規(guī)定している、またはその他の制限を設けている場合、その規(guī)定に基づく。 第三節(jié) 國家機関個人情報処理特別規(guī)定 第三十三條 國家機関が個人情報を処理する活動は、本法が適用される。本節(jié)に特別に規(guī)定がある場合は、本節(jié)の規(guī)定を適用する。 第三十四條 國家機関が法定職責を履行するために個人情報を処理する場合、法律、行政法規(guī)に規(guī)定された権限、手続に従い、法定職責の履行に必要な範囲と限度を超えてはならない。 第三十五條 國家機関が法定職責を履行するために個人情報を処理する場合、本法の規(guī)定に基づき通知義務を履行しなければならない。本法第十八條第一項の規(guī)定の狀況がある場合、または國家機関の法定職責の履行を妨害していると通知した場合を除く。 第三十六條 國家機関が処理する個人情報は中華人民共和國國內に保存しなければならない。確かに國外に提供する必要がある場合は、安全評価を行わなければならない。安全評価は関係機関に支援と協(xié)力を求めることができる。 第三十七條 法律、法規(guī)に授権された公共事務を管理する機能を有する組織は、法定職責を履行するために個人情報を処理する場合、本法の國家機関による個人情報の処理規(guī)定を適用する。 第三章 個人情報クロスボーダー提供の規(guī)則
第三十八條 個人情報処理者は業(yè)務等の必要により、中華人民共和國國外に個人情報を確かに提供する必要がある場合には、下記の條件のいずれか一つを備えていなければならない。 第三十九條 個人情報処理者が中華人民共和國國外に個人情報を提供する場合、海外の受領者の名稱または名前、連絡先、処理目的、処理方法、個人情報の種類、及び個人が國外の受領者に対して本法で規(guī)定される権利の方法と手続等の事項を個人に通知し、個人の単獨同意を取得しなければならない。 第四十條 重要情報インフラ運営者及び個人情報の処理が國家ネット情報部門の規(guī)定數(shù)量に達した個人情報処理者は、中華人民共和國國內で収集し、生成した個人情報を國內に保存しなければならない。確かに國外に提供する必要がある場合、國家ネット情報部門が整備した安全評価を通過しなければならない。法律、行政法規(guī)と國家ネット情報部門が安全評価を行わなくてもよいと規(guī)定している場合は、その規(guī)定に従う。 第四十一條 中華人民共和國の管轄機関は、関連法律と中華人民共和國と締結または參加する國際條約、協(xié)定に基づき、または平等互恵の原則に基づき、外國の司法または法執(zhí)行機関から、國內に保存された個人情報の提供に関する請求を処理する。中華人民共和國の管轄機関の承認無くして、個人情報処理者は外國の司法または法執(zhí)行機構に中華人民共和國國內に保存されている個人情報を提供してはならない。 第四十二條 國外の組織、個人が中華人民共和國公民の個人情報の権益を侵害し、または中華人民共和國の國家安全、公共利益に危害を及ぼす個人情報処理活動に従事する場合、國家ネット情報部門はそれを個人情報提供制限または禁止リストに組み入れ、公告することができる。また、個人情報の提供を制限または禁止する等の措置を講じる。 第四十三條 いかなる國または地域が個人情報保護に関して中華人民共和國に対して差別的な禁止、制限またはその他の類似の措置を講じた場合、中華人民共和國は実際の狀況に応じて、當該國または地域に対して対等に措置を講じることができる。 第四章 個人情報処理活動における個人の権利 第四十四條 個人はその個人情報の処理について知る権利、決定権を有し、他人によるその個人情報を処理することを制限または拒否する権利を有する。法律、行政法規(guī)に別途規(guī)定がある場合を除く。
第四十五條 個人は個人情報処理者にその個人情報を閲覧、複製する権利を有する。本法第十八條第一項、第三十五條に規(guī)定する場合を除く。
第四十六條 個人はその個人情報が不正確または不完全であることを発見した場合、個人情報処理者に訂正、補充を請求する権利を有する。
第四十七條 下記のいずれか一つに該當する場合、個人情報処理者は自ら個人情報を削除しなければならない。個人情報処理者が削除していない場合、個人は削除を要求する権利を有する。 第四十八條 個人は個人情報処理者にその個人情報処理規(guī)則を説明するように要求する権利を有する。 第四十九條 自然人が死亡した場合、その近親者は自身の合法、正當な利益のために、死者の関連個人情報に対して本章の規(guī)定された閲覧、複製、訂正、削除等の権利を行使することができる。死者が生前に別段の段取があった場合を除く。
第五十條 個人情報処理者は、利便的な個人の権利行使の申請受付及び処理メカニズムを確立しなければならない。個人の権利行使の請求を拒否する場合は、理由を説明しなければならない。 第五章 個人情報処理者の義務
第五十一條 個人情報処理者は、個人情報の処理目的、処理方法、個人情報の種類及び個人権益への影響、潛在的なセキュリティリスク等に基づき、下記の措置を講じて個人情報処理活動が法律、行政法規(guī)の規(guī)定に適合することを確保し、または不正アクセス及び個人情報の漏洩、改ざん、紛失を防止しなければならない。
第五十二條 個人情報の処理が國家ネット情報部門によって規(guī)定された數(shù)量に達した個人情報処理者は個人情報保護責任者を指定し、個人情報の処理活動及び講じられた保護措置等を監(jiān)督うる責任を負わければならない。 第五十三條 本法第三條第二項に規(guī)定された中華人民共和國國外の個人情報処理者は、中華人民共和國國內に専門機関を設立し、または代表を指定し、個人情報保護に関する事務を処理し、関連機関の名稱または代表の名前、連絡先等を個人情報保護職責履行機構に提出しなければならない。 第五十四條 個人情報処理者は、定期的に個人情報の処理に関する法律、行政法規(guī)を遵守する狀況に対してコンプライアンス監(jiān)査を行わなければならない。
第五十五條 下記のいずれか一つに該當する場合、個人情報処理者は事前に個人情報保護影響評価を行い、処理狀況を記録しなければならない。
第五十六條 個人情報保護影響評価には、下記の內容が含まれていなければならない。
第五十七條 個人情報の漏洩、改ざん、紛失が発生した場合、または発生する可能性がある場合、個人情報処理者は直ちに是正措置を講じ、個人情報保護職責履行部門と個人に通知しなければならない。通知には下記の事項が含まれていなければならない。
第五十八條 重要なインターネットプラットフォームサービスを提供し、膨大な數(shù)のユーザー、業(yè)務タイプが複雑な個人情報処理者は、下記の義務を履行しなければならない。 第五十九條 個人情報の処理委託された受託者は、本法と関連法律、行政法規(guī)の規(guī)定に基づき、必要な措置を講じて処理した個人情報のセキュリティを確保し、個人情報処理者が本法に規(guī)定された義務の履行に協(xié)力しなければならない。 第六章 個人情報保護職責履行部門
第六十條 國家ネット情報部門は、個人情報保護業(yè)務と関連監(jiān)督管理業(yè)務を統(tǒng)括?調整する責任を負う。國務院の関連部門は本法と関連法律、行政法規(guī)の規(guī)定に基づき、各自の職責範囲內で個人情報の保護と監(jiān)督管理業(yè)務の責任を負う。
第六十一條 個人情報保護職責履行部門は下記の個人情報保護の職責を履行する。
第六十二條 國家ネット情報部門は関係部門を統(tǒng)括?調整し、本法に基づき下記の個人情報保護業(yè)務を推進する。
第六十三條 個人情報保護職責履行部門は個人情報保護の職責を履行するため、下記の措置を講じることができる。
第六十四條 個人情報保護職責履行部門が職責を履行する中で、個人情報処理活動に大きなリスクがあることを発見した場合、または個人情報セキュリティ事件が発生した場合、規(guī)定された権限と手続に基づき當該個人情報処理者の法定代表者または主要責任者に対して聴取を行うか、または個人情報処理者が専門機構に委託し、その個人情報処理活動についてコンプライアンス監(jiān)査を行うよう要求する。個人情報処理者は必要に応じて措置を講じ、是正し、隠れたリスクを排除しなければならない。
第六十五條 いかなる組織、個人も違法個人情報処理活動について個人情報保護職責履行部門に苦情、通報する権利を有する??嗲?、通報を受けた部門は法律に基づいて速やかに処理し、処理結果を苦情、通報者に通知しなければならない。 第七章 法律責任
第六十六條 本法の規(guī)定に違反して個人情報を処理し、または個人情報の処理が本法の規(guī)定された個人情報保護義務を履行していない場合、個人情報保護職責履行部門が是正を命じ、警告を発し、違法所得を沒収し、個人情報を違法に処理するアプリケーションに対して、サービスの提供を一時停止または終了させるよう命じる。是正を拒否した場合、百萬元以下の罰金を科する。直接責任を負う主宰者及びその他の直接責任者に対して一萬元以上十萬元以下の罰金を科する。 第六十七條 本法に規(guī)定された違法行為がある場合、関連法律、行政法規(guī)の規(guī)定に基づき信用記録に記録し、公表する。
第六十八條 國家機関が本法に規(guī)定された個人情報保護義務を履行しない場合、その上級機関または個人情報保護職責履行部門が是正を命じる。直接責任を負う主宰者及びその他の直接責任者に対しては、法律に基づき処分する。
第六十九條 個人情報の処理が個人情報の権益を侵害し損害を引き起こし、個人情報処理者が自分の過失がないことを証明できない場合、損害賠償?shù)趣螛乩趾Δ呜熑韦蜇摛铯胜堡欷肖胜椁胜ぁ?span> 第七十條 個人情報処理者が本法の規(guī)定に違反して個人情報を処理し、多くの個人の権益を侵害した場合、人民検察院、法律で規(guī)定された消費者組織及び國家ネット情報部門により確定された組織が法律に基づき人民法院に訴訟を起こすことができる。 第七十一條 本法の規(guī)定に違反し、治安管理行為の違反を構成した場合、法律に基づき治安管理処罰を科する。犯罪を構成した者は、法律に基づき刑事責任を追及する。 第八章 付則
第七十二條 自然人が個人または家庭事務により個人情報を処理する場合には、本法は適用されない。
第七十三條 本法における下記の用語の定義は下記の通り。 第七十四條 本法は2021年11月1日から施行する。
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