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中華人民共和國(guó)データセキュリティ法が施行されました

リリースタイム:2021-9-1 発表人:admin

2021年6月10日、第13期全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第29回會(huì)議にて、「中華人民共和國(guó)データセキュリティ法」(以下、「データセキュリティ法」という)が可決?成立し、2021 年9月1 日から施行されました。


「データセキュリティ法」は中國(guó)のデータ分野における基本法であり、データの概念を明確に定義するとともに、データ分類?等級(jí)付け保護(hù)、リスク評(píng)価、監(jiān)視?早期警報(bào)、緊急対応等の各基本制度を確立し、データ取り扱い活動(dòng)を行う際に履行すべき各義務(wù)を明確化しています?!弗签`タセキュリティ法」の施行は、中國(guó)におけるデータセキュリティ管理の規(guī)範(fàn)化、デジタル産業(yè)の発展促進(jìn)にとって重要な意味を持ちます。



中華人民共和國(guó)データセキュリティ法

2021610日第十三回全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十九回會(huì)議で採(cǎi)択)

第一章 総則

第一條 データ処理活動(dòng)を規(guī)制し、データセキュリティを保障し、データの開発と利用を促進(jìn)し、個(gè)人、組織の正當(dāng)な権益を保護(hù)し、國(guó)家の主権、安全保障と発展の利益を保護(hù)するために、本法を制定する。

第二條 中華人民共和國(guó)領(lǐng)土內(nèi)で展開されるデータ処理活動(dòng)及び安全監(jiān)督管理に本法を適用される。
中華人民共和國(guó)領(lǐng)土外で展開されるデータ処理活動(dòng)により、中華人民共和國(guó)の國(guó)家安全、公共利益または公民、組織の合法的な権益を損なう場(chǎng)合、法律に従って法律責(zé)任を追及する。

第三條 本法で言及されているデータとは、電子またはその他の方法で記録される情報(bào)をいう。
データ処理とは、データの収集、保存、使用、加工、送信、提供、公開等を含む。
データセキュリティとは、必要な措置を講じることによって、データが有効的に保護(hù)され、合法的に利用されている狀態(tài)を確保し、及び持続的なセキュリティ狀態(tài)を保障する能力を備えていることをいう。

第四條 データセキュリティを保護(hù)するためには、國(guó)家安全保障の全體的な概念を堅(jiān)持し、データセキュリティ対策體系を確立し、改善し、データセキュリティ保障する能力を向上させなければならない。

第五條 中央國(guó)家安全保障指導(dǎo)機(jī)構(gòu)は、國(guó)家データセキュリティ業(yè)務(wù)の決定及び協(xié)議調(diào)整の責(zé)任を負(fù)う、國(guó)家データセキュリティ戦略と関連する重大な方針政策の研究?制定及び指導(dǎo)し、國(guó)家データセキュリティの重大な事項(xiàng)と重要な業(yè)務(wù)を統(tǒng)括?調(diào)整し、國(guó)家のデータセキュリティ業(yè)務(wù)の協(xié)調(diào)體制を確立する。

第六條 各地域、各部門は、それぞれの地域、部門の業(yè)務(wù)における?yún)Ъ壬嗓丹欷骏签`タ及びデータセキュリティに対して責(zé)任を負(fù)う。
工業(yè)、電気通信、運(yùn)輸、金融、自然資源、衛(wèi)生健康、教育、科學(xué)技術(shù)等の管轄部門はそれぞれの業(yè)界、分野におけるデータセキュリティに対して監(jiān)督管理の職責(zé)を負(fù)う。
公安機(jī)関、國(guó)家安全機(jī)関等は本法と関連する法律、行政法規(guī)の規(guī)定に従い、それぞれの職責(zé)範(fàn)囲內(nèi)でデータセキュリティに対して監(jiān)督管理の職責(zé)を負(fù)う。
國(guó)家ネットワーク情報(bào)部門は、本法と関連する法律、行政法規(guī)の規(guī)定に従い、ネットワークデータセキュリティと関連する監(jiān)督管理業(yè)務(wù)の統(tǒng)括?調(diào)整の責(zé)任を負(fù)う。

第七條 國(guó)家はデータに関連する、個(gè)人、組織の権益を保護(hù)し、データが法律に従って合理的かつ有効的に利用されることを奨勵(lì)し、データが法律に従って秩序よく自由に流通することを保障し、データを重要な要素としてデジタル経済の発展を促進(jìn)する。

第八條 データ処理活動(dòng)を展開するには、法律、法規(guī)を遵守し、社會(huì)道徳と倫理を尊重し、商業(yè)道徳と職業(yè)道徳を遵守し、誠(chéng)実かつ信頼できる、データセキュリティ保護(hù)義務(wù)を履行し、社會(huì)責(zé)任を負(fù)い、國(guó)家の安全、公共利益に危害を加えてはならず、個(gè)人、組織の合法的権益を損なってはならない。

第九條 國(guó)家はデータセキュリティ知識(shí)の普及が展開することを支援し、社會(huì)全體のデータセキュリティ保護(hù)意識(shí)とレベルを向上させ、関連する部門、業(yè)界組織、科學(xué)研究機(jī)関、企業(yè)、個(gè)人等がデータセキュリティ保護(hù)業(yè)務(wù)に共同參加を促進(jìn)し、社會(huì)全體でデータセキュリティを保護(hù)し、発展を促進(jìn)する良好な環(huán)境を形成させる。

第十條 関連する業(yè)界組織は規(guī)約に従い、法律に従ってデータセキュリティ行為規(guī)制と団體基準(zhǔn)を制定し、業(yè)界の自主規(guī)制を強(qiáng)化し、會(huì)員にデータセキュリティ保護(hù)を強(qiáng)化するよう指導(dǎo)し、データセキュリティ保護(hù)水準(zhǔn)を向上させ、業(yè)界の健全な発展を促進(jìn)する。

第十一條 國(guó)家はデータセキュリティ対策、データの開発と利用等の分野の國(guó)際交流と協(xié)力を積極的に展開し、データセキュリティに関する國(guó)際規(guī)則と標(biāo)準(zhǔn)の制定に參加し、データクロスボーダーの安全、自由な流通を促進(jìn)する。

第十二條 いかなる個(gè)人、組織も本法の規(guī)定に違反する行為に対して、関連する管轄部門に苦情を申し立て、告発する権利を有する??嗲椤⒏姘kを受けた部門は適時(shí)に法律に従って処理しなければならない。
関連する管轄部門は苦情、告発者の関連情報(bào)を秘密にし、苦情、告発者の合法的な権益を保護(hù)しなければならない。

第二章 データセキュリティと発展

第十三條 國(guó)家は発展とセキュリティを統(tǒng)一的に計(jì)畫し、データの開発と利用と産業(yè)発展でデータセキュリティを促進(jìn)することを堅(jiān)持し、データセキュリティによるデータ開発、利用と産業(yè)の発展を保障する。

第十四條 國(guó)家はビッグデータ戦略を?qū)g施し、データ基礎(chǔ)構(gòu)築を推進(jìn)し、各業(yè)界、各分野におけるデータの革新的な応用を奨勵(lì)し、支援する。
省級(jí)以上の人民政府は、デジタル経済の発展計(jì)畫を當(dāng)該省級(jí)の國(guó)民経済と社會(huì)発展計(jì)畫に組み入れ、必要に応じてデジタル経済の発展計(jì)畫を制定しなければならない。

第十五條 國(guó)家は、データの開発と利用を支援し、公共サービスのインテリジェンスレベルを向上させる。インテリジェントな公共サービスを提供するには、高齢者、障害者による要求を十分に考慮し、高齢者、障害者の日常生活に支障をきたすことを避けなければならない。

第十六條 國(guó)家はデータの開発と利用とデータセキュリティ技術(shù)研究を支援し、データの開発と利用とデータセキュリティ等の分野の技術(shù)普及と商業(yè)革新を奨勵(lì)し、データの開発と利用とデータセキュリティ製品、産業(yè)體系を育成し、発展させる。

第十七條 國(guó)家はデータの開発と利用技術(shù)とデータセキュリティ標(biāo)準(zhǔn)體系の構(gòu)築を推進(jìn)する。國(guó)務(wù)院の標(biāo)準(zhǔn)化行政管轄部門と國(guó)務(wù)院の関連する部門はそれぞれの職責(zé)に従い、関連するデータの開発と利用技術(shù)、製品とデータセキュリティに関する基準(zhǔn)を制定し、適時(shí)に改訂する。國(guó)家は企業(yè)、社會(huì)団體と教育、科學(xué)研究機(jī)関等が基準(zhǔn)の制定に參加することを支援する。

第十八條 國(guó)家は、データセキュリティ検査評(píng)価、認(rèn)証等のサービスの発展を促進(jìn)し、データセキュリティ検査評(píng)価、認(rèn)証等の専門機(jī)関が法律に従ってサービス活動(dòng)を展開することを支援する。
國(guó)家は関係する部門、業(yè)界組織、企業(yè)、教育と科學(xué)研究機(jī)関、関連する専門機(jī)関等がデータセキュリティリスク評(píng)価、予防、処理等の面での協(xié)力を展開することを支援する。

第十九條 國(guó)家はデータ取引管理制度を確立し、改善し、データ取引行為を規(guī)制し、データ取引市場(chǎng)を育成する。

第二十條 國(guó)家は教育、科學(xué)研究機(jī)関及び企業(yè)等によるデータの開発と利用技術(shù)とデータセキュリティに関する教育と訓(xùn)練の展開を支援し、データの開発と利用技術(shù)とデータセキュリティの専門人材を育成し、人材交流を促進(jìn)するためにさまざまな方法を講じる。

第三章 データセキュリティ制度
第二十一條 國(guó)家はデータ分類と階層的保護(hù)制度を確立し、データの経済?社會(huì)発展における重要度に応じて、及びひとたび改ざん、破壊、漏洩または不正取得、不正利用等による、國(guó)家安全、公共利益または個(gè)人、組織の合法的な権益に対する危害の程度に応じて、データに対して分類と階層的保護(hù)を?qū)g施する。國(guó)家データセキュリティ業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)體制は、関連する部門を統(tǒng)括?調(diào)整して、重要なデータ目録を制定し、重要なデータの保護(hù)を強(qiáng)化する。
國(guó)家安全保障、國(guó)民経済の重要事項(xiàng)、重要な國(guó)民民生、重大な公共利益等のデータは國(guó)家の核心的データに屬し、更に厳格な管理制度を?qū)g行する。
各地區(qū)、各部門は、データ分類と階層的保護(hù)制度に従い、當(dāng)該地區(qū)、部門及び関連業(yè)界、分野の重要なデータの具體的な目録を確定し、目録に組み入れられたデータを重點(diǎn)的に保護(hù)しなければならない。

第二十二條 國(guó)家は一元的に統(tǒng)一された、効率的で信頼できるデータセキュリティリスク評(píng)価、報(bào)告、情報(bào)共有、監(jiān)視?早期警告體制を確立する。國(guó)家データセキュリティ業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)體制は、関連する部門を統(tǒng)括?調(diào)整し、データセキュリティリスク情報(bào)の取得、分析、研究?判斷、早期警告業(yè)務(wù)を強(qiáng)化する。

第二十三條 國(guó)家はデータセキュリティ緊急対応體制を確立する。データセキュリティ事件が発生した場(chǎng)合、関連する管轄部門は法律に従って緊急対応策を開始させ、相応の緊急処置措置を講じ、危害の拡大を防止し、安全上の潛在的な危険を排除し、適時(shí)に社會(huì)及び公衆(zhòng)に関連する警告情報(bào)を公表しなければならない。

第二十四條 國(guó)家はデータセキュリティ審査制度を確立し、國(guó)家安全保障に影響を與える、または影響を與える可能性があるデータ処理活動(dòng)に対して國(guó)家安全審査を行う。
法律に従って行われたセキュリティ審査の決定は最終決定とする。

第二十五條 國(guó)家は、國(guó)家安全と利益の保護(hù)、國(guó)際的な義務(wù)の履行に関する管理品目に屬するデータに対し、法律に従って輸出管理を?qū)g施する。

第二十六條 いかなる國(guó)または地域でも、データ及びデータの開発と利用技術(shù)等に関連する投資、貿(mào)易等の面で中華人民共和國(guó)に対して差別的な禁止、制限またはその他の類似の措置を講じる場(chǎng)合、中華人民共和國(guó)は、実際の狀況に応じて當(dāng)該國(guó)または地域に対して対等な措置を講じることができる。

第四章 データセキュリティ保護(hù)義務(wù)

第二十七條 データ処理活動(dòng)を展開するには、法律、法規(guī)の規(guī)定に従い、全プロセスのデータセキュリティ管理制度を確立し、改善し、データセキュリティの教育と訓(xùn)練を展開?組織し、相応の技術(shù)措置とその他の必要な措置を講じて、データセキュリティを保障しなければならない。インターネット等の情報(bào)ネットワークを利用してデータ処理活動(dòng)を展開することは、ネットセキュリティの階層的な保護(hù)制度に基づいて、上記のデータセキュリティ保護(hù)義務(wù)を履行しなければならない。
重要なデータの処理者はデータセキュリティ責(zé)任者と管理機(jī)構(gòu)を明確にし、データセキュリティ保護(hù)の責(zé)任を?qū)g行しなければならない。

第二十八條 データ処理活動(dòng)の展開及びデータの新技術(shù)の研究開発は、経済?社會(huì)の発展を促進(jìn)し、國(guó)民の福祉を増進(jìn)し、社會(huì)の公衆(zhòng)道徳と倫理に適合することに有益でなければならない。

第二十九條 データ処理活動(dòng)を展開するには、リスク監(jiān)視を強(qiáng)化し、データセキュリティの欠陥、抜け穴等のリスクを発見した場(chǎng)合、直ちに是正措置を講じなければならない。データセキュリティ事件が発生した場(chǎng)合は、直ちに処分措置を講じ、規(guī)定に従って速やかにユーザーに通知し、関連する管轄部門に報(bào)告しなければならない。

第三十條 重要なデータの処理者は、規(guī)定に従い、そのデータ処理活動(dòng)に対して、リスク評(píng)価を定期的に展開し、関係する管轄部門にリスク評(píng)価報(bào)告を提出しなければならない。
リスク評(píng)価報(bào)告は、処理される重要なデータの種類、數(shù)量、データ処理活動(dòng)を展開する狀況、直面するデータセキュリティリスク及びその対応措置等を含まなければならない。

第三十一條 重要情報(bào)基礎(chǔ)施設(shè)の運(yùn)営者は、中華人民共和國(guó)領(lǐng)土內(nèi)での運(yùn)営において収集及び生成された重要なデータの出國(guó)安全管理において、「中華人民共和國(guó)ネットセキュリティ法」の規(guī)定を適用する。その他のデータ処理者は中華人民共和國(guó)領(lǐng)土內(nèi)の運(yùn)営において、収集及び生成された重要なデータの出國(guó)安全管理弁法は、國(guó)家ネットワーク情報(bào)部門が國(guó)務(wù)院の関連する部門と共同で制定する。

第三十二條 いかなる組織、個(gè)人もデータを収集する場(chǎng)合には、合法的、正當(dāng)な方法を講じ、データを竊取、またはその他の不法な方法で取得してはならない。
法律、行政法規(guī)がデータの収集、使用に対して、目的、範(fàn)囲を規(guī)定している場(chǎng)合、法律、行政法規(guī)によって規(guī)定された目的と範(fàn)囲內(nèi)でデータを収集、使用しなければならない。

第三十三條 データ取引仲介サービスに従事する機(jī)構(gòu)は、データ提供者にデータの出所を説明し、取引雙方の身元を?qū)彇摔贰彇?、取引記録を殘すよう要求しなければならない。

第三十四條 法律、行政法規(guī)の規(guī)定により、データ処理関連サービスの提供が行政許可を取得しなければならない場(chǎng)合、サービスの提供者は法律に従って許可を取得しなければならない。

第三十五條 公安機(jī)関、國(guó)家安全機(jī)関は法律に従って國(guó)家安全保障を保護(hù)し、または犯罪を捜査するためにデータを取得する必要がある場(chǎng)合、國(guó)家の関連する規(guī)定に従い、厳格な承認(rèn)手続きを経て、法律に従って実施し、関連する組織、個(gè)人は協(xié)力しなければならない。

第三十六條 中華人民共和國(guó)の管轄機(jī)関は、関連する法律及び中華人民共和國(guó)と締結(jié)または參加する國(guó)際條約、協(xié)定に従い、または平等と互恵の原則に従い、外國(guó)の司法または法律執(zhí)行機(jī)関からのデータの提供に関する請(qǐng)求を処理する。中華人民共和國(guó)の管轄機(jī)関の承認(rèn)なしに、領(lǐng)土內(nèi)の組織、個(gè)人は外國(guó)の司法または法律執(zhí)行機(jī)関に中華人民共和國(guó)領(lǐng)土內(nèi)に保存されているデータを提供してはならない。

第五章 政務(wù)データセキュリティと開放

第三十七條 國(guó)家は電子政務(wù)の構(gòu)築を積極的に推進(jìn)し、政務(wù)データの科學(xué)性、正確性、時(shí)効性を向上させ、データ運(yùn)用により経済?社會(huì)の発展にサービスする能力を向上させる。

第三十八條 國(guó)家機(jī)関は法的職責(zé)を履行するためにデータを収集し、使用する場(chǎng)合、その法的職責(zé)を履行する範(fàn)囲內(nèi)で法律、行政法規(guī)に規(guī)定された條件と手順に従って行わなければならない。職責(zé)の履行において知られている個(gè)人のプライバシー、個(gè)人情報(bào)、商業(yè)上の秘密、機(jī)密ビジネス情報(bào)等のデータは法律に従って機(jī)密を保持し、漏洩または不法に他人に提供してはいけない。

第三十九條 國(guó)家機(jī)関は法律、行政法規(guī)の規(guī)定に従い、データセキュリティ管理制度を確立し、改善し、データセキュリティ保護(hù)の責(zé)任を?qū)g行し、政務(wù)データセキュリティを保障しなければならない。

第四十條 國(guó)家機(jī)関は他人に電子政務(wù)システムの構(gòu)築、保護(hù)を委託し、政務(wù)データを保存、加工する場(chǎng)合、厳格な認(rèn)証手続きを経て、受託者が相応のデータセキュリティ保護(hù)義務(wù)を履行するよう監(jiān)督しなければならない。受託者は法律、法規(guī)の規(guī)定と契約の規(guī)定に従ってデータセキュリティ保護(hù)義務(wù)を履行し、無(wú)斷で保存、使用、漏洩または他の人に政務(wù)データを提供してはいけない。

第四十一條 國(guó)家機(jī)関は公正、公平、利便性の原則に従い、規(guī)定に従って政務(wù)データを適時(shí)、正確に公開しなければならない。法律に従って公開しない場(chǎng)合を除く。

第四十二條 國(guó)家は政務(wù)データ開放目録を制定し、統(tǒng)一規(guī)制し、相互接続、安全で制御可能な政務(wù)データ開放プラットフォームを構(gòu)築し、政務(wù)データの開放利用を推進(jìn)する。

第四十三條 法律、法規(guī)に授権された公共事務(wù)を管理する機(jī)能を有する組織は、法的職責(zé)を履行するためにデータ処理活動(dòng)を展開し、本章の規(guī)定を適用する。

第六章 法律責(zé)任

第四十四條 関連する管轄部門は、データセキュリティ監(jiān)督管理の職責(zé)を履行する際、データ処理活動(dòng)に重大なセキュリティリスクがあることを発見した場(chǎng)合、規(guī)定の権限と手続きに従って関連する組織、個(gè)人に対して會(huì)談を行い、関連する組織、個(gè)人に対して措置を講じて、隠れた危険を取り除くよう要求することができる。

第四十五條 データ処理活動(dòng)を展開する組織、個(gè)人が本法第二十七條、第二十九條、第三十條に規(guī)定するデータセキュリティ保護(hù)義務(wù)を履行しない場(chǎng)合、関連する管轄部門が是正を命じ、警告を発し、五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下の罰金を課すことができる。直接責(zé)任を負(fù)う管轄者とその他の直接責(zé)任者に対して、一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下の罰金を課すことができる。改正を拒否し、または大量のデータ漏洩等の重大な結(jié)果をもたらした場(chǎng)合、五十萬(wàn)元以上二百萬(wàn)元以下の罰金を課し、関連する業(yè)務(wù)の停止、休業(yè)整理、関連する業(yè)務(wù)の許可証の取り消し、または営業(yè)許可証の取り消しを命じ、直接責(zé)任を負(fù)う管轄者とその他直接責(zé)任者に対して五萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下の罰金を科すことができる。
國(guó)家の核心的なデータ管理制度に違反し、國(guó)家の主権、安全保障と発展の利益を損なう場(chǎng)合、関連する管轄部門が二百萬(wàn)元以上一千萬(wàn)元以下の罰金を課し、狀況に応じて関連する業(yè)務(wù)の停止、休業(yè)整理、関連する業(yè)務(wù)許可証の取り消し、または営業(yè)許可証の取り消しを命じられる。犯罪を構(gòu)成する者は、法律に従って刑事責(zé)任を追及する。

第四十六條 本法第三十一條の規(guī)定に違反して、領(lǐng)土外に重要なデータを提供した場(chǎng)合、関連する管轄部門が是正を命じ、警告を発し、十萬(wàn)元以上百萬(wàn)元以下の罰金を課し、直接責(zé)任を負(fù)う管轄者とその他直接責(zé)任者に対して、一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下の罰金を課すことができる。情狀が重大である場(chǎng)合、百萬(wàn)元以上一千萬(wàn)元以下の罰金を課し、関連する業(yè)務(wù)の停止、休業(yè)整理、関連する業(yè)務(wù)許可証の取り消し、または営業(yè)許可証の取り消しを命じ、直接責(zé)任を負(fù)う管轄者とその他直接責(zé)任者に対して、十萬(wàn)元以上百萬(wàn)元以下の罰金を課すことができる。

第四十七條 データ取引仲介サービスに従事する機(jī)構(gòu)が、本法第三十三條に規(guī)定する義務(wù)を履行していない場(chǎng)合、関連する管轄部門が是正を命じ、違法所得を沒(méi)収し、違法所得の倍以上十倍以下の罰金を課し、違法所得がない又は違法所得が十萬(wàn)元未満の場(chǎng)合、十萬(wàn)元以上百萬(wàn)元以下の罰金を課し、関連する業(yè)務(wù)の停止、休業(yè)整理、関連する業(yè)務(wù)許可証の取り消し、または営業(yè)許可証の取り消しを命じられる。直接責(zé)任を負(fù)う管轄者とその他の直接責(zé)任者に対して一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下の罰金を課せられる。

第四十八條 本法第三十五條の規(guī)定に違反して、データの取得に協(xié)力しない場(chǎng)合、関係する管轄部門が是正を命じ、警告を発し、五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下の罰金を課し、直接責(zé)任を負(fù)う管轄者とその他直接責(zé)任者に対して一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下の罰金を課せられる。
本法第三十六條の規(guī)定に違反して、管轄機(jī)関の承認(rèn)なしに海外の司法または法律執(zhí)行機(jī)関にデータを提供した場(chǎng)合、関連する管轄部門が警告を発し、十萬(wàn)元以上百萬(wàn)元以下の罰金を課し、直接責(zé)任を負(fù)う管轄者とその他の直接責(zé)任者に対して、一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下の罰金を課せられる。重大な結(jié)果をもたらした場(chǎng)合、百萬(wàn)元以上の五百萬(wàn)元以下の罰金を課し、関連する業(yè)務(wù)の停止、休業(yè)整理、関連する業(yè)務(wù)許可証の取り消し、または営業(yè)許可証の取り消しを命じることができ、直接責(zé)任を負(fù)う管轄者とその他の直接責(zé)任者に対して五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下の罰金を課すことができる。

第四十九條 國(guó)家機(jī)関が本法に規(guī)定されたデータセキュリティ保護(hù)義務(wù)を履行しない場(chǎng)合、直接責(zé)任を負(fù)う管轄者及びその他の直接責(zé)任者に対して法律に従って処罰する。

第五十條 データセキュリティ監(jiān)督管理の職責(zé)を履行する國(guó)家業(yè)務(wù)人員が職務(wù)を怠り、職権を?yàn)E用し、私利のために不正行為を行った場(chǎng)合、法律に従って処罰する。

第五十一條 データを竊取し、またはその他の不法な方法で取得したり、データ処理活動(dòng)を展開して競(jìng)爭(zhēng)を排除し、制限したり、または個(gè)人、組織の正當(dāng)な権益を損なった場(chǎng)合、関連する法律、行政法規(guī)の規(guī)定に従って処罰する。

第五十二條 本法の規(guī)定に違反し、他人に損害を與えた場(chǎng)合、法律に従って民事責(zé)任を負(fù)うものとする。
本法の規(guī)定に違反し、公安管理の違反を構(gòu)成する場(chǎng)合、法律に従って公安管理罰則を課せられる。犯罪を構(gòu)成する者は、法律に従って刑事責(zé)任を追及されるものとする。

第七章 附則

第五十三條 國(guó)家機(jī)密に関するデータ処理活動(dòng)を展開し、「中華人民共和國(guó)國(guó)家機(jī)密保持法」等の法律、行政法規(guī)の規(guī)定を適用する。
統(tǒng)計(jì)、整理保存業(yè)務(wù)におけるデータ処理活動(dòng)を展開し、個(gè)人情報(bào)に関するデータ処理活動(dòng)を展開し、関連する法律、行政法規(guī)の規(guī)定を遵守しなければならない。

第五十四條 軍事データセキュリティ保護(hù)の方法は、中央軍事委員會(huì)が本法に従って別途制定する。

第五十五條 本法は202191日から施行する。



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