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中華人民共和國(guó)データセキュリティ法が施行されましたリリースタイム:2021-9-1 発表人:admin 2021年6月10日、第13期全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第29回會(huì)議にて、「中華人民共和國(guó)データセキュリティ法」(以下、「データセキュリティ法」という)が可決?成立し、2021 年9月1 日から施行されました。
「データセキュリティ法」は中國(guó)のデータ分野における基本法であり、データの概念を明確に定義するとともに、データ分類?等級(jí)付け保護(hù)、リスク評(píng)価、監(jiān)視?早期警報(bào)、緊急対応等の各基本制度を確立し、データ取り扱い活動(dòng)を行う際に履行すべき各義務(wù)を明確化しています?!弗签`タセキュリティ法」の施行は、中國(guó)におけるデータセキュリティ管理の規(guī)範(fàn)化、デジタル産業(yè)の発展促進(jìn)にとって重要な意味を持ちます。
中華人民共和國(guó)データセキュリティ法 (2021年6月10日第十三回全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十九回會(huì)議で採(cǎi)択) 第一章 総則 第一條 データ処理活動(dòng)を規(guī)制し、データセキュリティを保障し、データの開発と利用を促進(jìn)し、個(gè)人、組織の正當(dāng)な権益を保護(hù)し、國(guó)家の主権、安全保障と発展の利益を保護(hù)するために、本法を制定する。
第二條 中華人民共和國(guó)領(lǐng)土內(nèi)で展開されるデータ処理活動(dòng)及び安全監(jiān)督管理に本法を適用される。
第三條 本法で言及されているデータとは、電子またはその他の方法で記録される情報(bào)をいう。 第四條 データセキュリティを保護(hù)するためには、國(guó)家安全保障の全體的な概念を堅(jiān)持し、データセキュリティ対策體系を確立し、改善し、データセキュリティ保障する能力を向上させなければならない。 第五條 中央國(guó)家安全保障指導(dǎo)機(jī)構(gòu)は、國(guó)家データセキュリティ業(yè)務(wù)の決定及び協(xié)議調(diào)整の責(zé)任を負(fù)う、國(guó)家データセキュリティ戦略と関連する重大な方針政策の研究?制定及び指導(dǎo)し、國(guó)家データセキュリティの重大な事項(xiàng)と重要な業(yè)務(wù)を統(tǒng)括?調(diào)整し、國(guó)家のデータセキュリティ業(yè)務(wù)の協(xié)調(diào)體制を確立する。
第六條 各地域、各部門は、それぞれの地域、部門の業(yè)務(wù)における?yún)Ъ壬嗓丹欷骏签`タ及びデータセキュリティに対して責(zé)任を負(fù)う。 第七條 國(guó)家はデータに関連する、個(gè)人、組織の権益を保護(hù)し、データが法律に従って合理的かつ有効的に利用されることを奨勵(lì)し、データが法律に従って秩序よく自由に流通することを保障し、データを重要な要素としてデジタル経済の発展を促進(jìn)する。 第八條 データ処理活動(dòng)を展開するには、法律、法規(guī)を遵守し、社會(huì)道徳と倫理を尊重し、商業(yè)道徳と職業(yè)道徳を遵守し、誠(chéng)実かつ信頼できる、データセキュリティ保護(hù)義務(wù)を履行し、社會(huì)責(zé)任を負(fù)い、國(guó)家の安全、公共利益に危害を加えてはならず、個(gè)人、組織の合法的権益を損なってはならない。 第九條 國(guó)家はデータセキュリティ知識(shí)の普及が展開することを支援し、社會(huì)全體のデータセキュリティ保護(hù)意識(shí)とレベルを向上させ、関連する部門、業(yè)界組織、科學(xué)研究機(jī)関、企業(yè)、個(gè)人等がデータセキュリティ保護(hù)業(yè)務(wù)に共同參加を促進(jìn)し、社會(huì)全體でデータセキュリティを保護(hù)し、発展を促進(jìn)する良好な環(huán)境を形成させる。 第十條 関連する業(yè)界組織は規(guī)約に従い、法律に従ってデータセキュリティ行為規(guī)制と団體基準(zhǔn)を制定し、業(yè)界の自主規(guī)制を強(qiáng)化し、會(huì)員にデータセキュリティ保護(hù)を強(qiáng)化するよう指導(dǎo)し、データセキュリティ保護(hù)水準(zhǔn)を向上させ、業(yè)界の健全な発展を促進(jìn)する。 第十一條 國(guó)家はデータセキュリティ対策、データの開発と利用等の分野の國(guó)際交流と協(xié)力を積極的に展開し、データセキュリティに関する國(guó)際規(guī)則と標(biāo)準(zhǔn)の制定に參加し、データクロスボーダーの安全、自由な流通を促進(jìn)する。
第十二條 いかなる個(gè)人、組織も本法の規(guī)定に違反する行為に対して、関連する管轄部門に苦情を申し立て、告発する権利を有する??嗲椤⒏姘kを受けた部門は適時(shí)に法律に従って処理しなければならない。 第二章 データセキュリティと発展 第十三條 國(guó)家は発展とセキュリティを統(tǒng)一的に計(jì)畫し、データの開発と利用と産業(yè)発展でデータセキュリティを促進(jìn)することを堅(jiān)持し、データセキュリティによるデータ開発、利用と産業(yè)の発展を保障する。
第十四條 國(guó)家はビッグデータ戦略を?qū)g施し、データ基礎(chǔ)構(gòu)築を推進(jìn)し、各業(yè)界、各分野におけるデータの革新的な応用を奨勵(lì)し、支援する。 第十五條 國(guó)家は、データの開発と利用を支援し、公共サービスのインテリジェンスレベルを向上させる。インテリジェントな公共サービスを提供するには、高齢者、障害者による要求を十分に考慮し、高齢者、障害者の日常生活に支障をきたすことを避けなければならない。 第十六條 國(guó)家はデータの開発と利用とデータセキュリティ技術(shù)研究を支援し、データの開発と利用とデータセキュリティ等の分野の技術(shù)普及と商業(yè)革新を奨勵(lì)し、データの開発と利用とデータセキュリティ製品、産業(yè)體系を育成し、発展させる。 第十七條 國(guó)家はデータの開発と利用技術(shù)とデータセキュリティ標(biāo)準(zhǔn)體系の構(gòu)築を推進(jìn)する。國(guó)務(wù)院の標(biāo)準(zhǔn)化行政管轄部門と國(guó)務(wù)院の関連する部門はそれぞれの職責(zé)に従い、関連するデータの開発と利用技術(shù)、製品とデータセキュリティに関する基準(zhǔn)を制定し、適時(shí)に改訂する。國(guó)家は企業(yè)、社會(huì)団體と教育、科學(xué)研究機(jī)関等が基準(zhǔn)の制定に參加することを支援する。
第十八條 國(guó)家は、データセキュリティ検査評(píng)価、認(rèn)証等のサービスの発展を促進(jìn)し、データセキュリティ検査評(píng)価、認(rèn)証等の専門機(jī)関が法律に従ってサービス活動(dòng)を展開することを支援する。 第十九條 國(guó)家はデータ取引管理制度を確立し、改善し、データ取引行為を規(guī)制し、データ取引市場(chǎng)を育成する。 第二十條 國(guó)家は教育、科學(xué)研究機(jī)関及び企業(yè)等によるデータの開発と利用技術(shù)とデータセキュリティに関する教育と訓(xùn)練の展開を支援し、データの開発と利用技術(shù)とデータセキュリティの専門人材を育成し、人材交流を促進(jìn)するためにさまざまな方法を講じる。
第三章 データセキュリティ制度 第二十二條 國(guó)家は一元的に統(tǒng)一された、効率的で信頼できるデータセキュリティリスク評(píng)価、報(bào)告、情報(bào)共有、監(jiān)視?早期警告體制を確立する。國(guó)家データセキュリティ業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)體制は、関連する部門を統(tǒng)括?調(diào)整し、データセキュリティリスク情報(bào)の取得、分析、研究?判斷、早期警告業(yè)務(wù)を強(qiáng)化する。 第二十三條 國(guó)家はデータセキュリティ緊急対応體制を確立する。データセキュリティ事件が発生した場(chǎng)合、関連する管轄部門は法律に従って緊急対応策を開始させ、相応の緊急処置措置を講じ、危害の拡大を防止し、安全上の潛在的な危険を排除し、適時(shí)に社會(huì)及び公衆(zhòng)に関連する警告情報(bào)を公表しなければならない。
第二十四條 國(guó)家はデータセキュリティ審査制度を確立し、國(guó)家安全保障に影響を與える、または影響を與える可能性があるデータ処理活動(dòng)に対して國(guó)家安全審査を行う。 第二十五條 國(guó)家は、國(guó)家安全と利益の保護(hù)、國(guó)際的な義務(wù)の履行に関する管理品目に屬するデータに対し、法律に従って輸出管理を?qū)g施する。 第二十六條 いかなる國(guó)または地域でも、データ及びデータの開発と利用技術(shù)等に関連する投資、貿(mào)易等の面で中華人民共和國(guó)に対して差別的な禁止、制限またはその他の類似の措置を講じる場(chǎng)合、中華人民共和國(guó)は、実際の狀況に応じて當(dāng)該國(guó)または地域に対して対等な措置を講じることができる。 第四章 データセキュリティ保護(hù)義務(wù)
第二十七條 データ処理活動(dòng)を展開するには、法律、法規(guī)の規(guī)定に従い、全プロセスのデータセキュリティ管理制度を確立し、改善し、データセキュリティの教育と訓(xùn)練を展開?組織し、相応の技術(shù)措置とその他の必要な措置を講じて、データセキュリティを保障しなければならない。インターネット等の情報(bào)ネットワークを利用してデータ処理活動(dòng)を展開することは、ネットセキュリティの階層的な保護(hù)制度に基づいて、上記のデータセキュリティ保護(hù)義務(wù)を履行しなければならない。 第二十八條 データ処理活動(dòng)の展開及びデータの新技術(shù)の研究開発は、経済?社會(huì)の発展を促進(jìn)し、國(guó)民の福祉を増進(jìn)し、社會(huì)の公衆(zhòng)道徳と倫理に適合することに有益でなければならない。 第二十九條 データ処理活動(dòng)を展開するには、リスク監(jiān)視を強(qiáng)化し、データセキュリティの欠陥、抜け穴等のリスクを発見した場(chǎng)合、直ちに是正措置を講じなければならない。データセキュリティ事件が発生した場(chǎng)合は、直ちに処分措置を講じ、規(guī)定に従って速やかにユーザーに通知し、関連する管轄部門に報(bào)告しなければならない。
第三十條 重要なデータの処理者は、規(guī)定に従い、そのデータ処理活動(dòng)に対して、リスク評(píng)価を定期的に展開し、関係する管轄部門にリスク評(píng)価報(bào)告を提出しなければならない。 第三十一條 重要情報(bào)基礎(chǔ)施設(shè)の運(yùn)営者は、中華人民共和國(guó)領(lǐng)土內(nèi)での運(yùn)営において収集及び生成された重要なデータの出國(guó)安全管理において、「中華人民共和國(guó)ネットセキュリティ法」の規(guī)定を適用する。その他のデータ処理者は中華人民共和國(guó)領(lǐng)土內(nèi)の運(yùn)営において、収集及び生成された重要なデータの出國(guó)安全管理弁法は、國(guó)家ネットワーク情報(bào)部門が國(guó)務(wù)院の関連する部門と共同で制定する。
第三十二條 いかなる組織、個(gè)人もデータを収集する場(chǎng)合には、合法的、正當(dāng)な方法を講じ、データを竊取、またはその他の不法な方法で取得してはならない。 第三十三條 データ取引仲介サービスに従事する機(jī)構(gòu)は、データ提供者にデータの出所を説明し、取引雙方の身元を?qū)彇摔贰彇?、取引記録を殘すよう要求しなければならない。 第三十四條 法律、行政法規(guī)の規(guī)定により、データ処理関連サービスの提供が行政許可を取得しなければならない場(chǎng)合、サービスの提供者は法律に従って許可を取得しなければならない。 第三十五條 公安機(jī)関、國(guó)家安全機(jī)関は法律に従って國(guó)家安全保障を保護(hù)し、または犯罪を捜査するためにデータを取得する必要がある場(chǎng)合、國(guó)家の関連する規(guī)定に従い、厳格な承認(rèn)手続きを経て、法律に従って実施し、関連する組織、個(gè)人は協(xié)力しなければならない。 第三十六條 中華人民共和國(guó)の管轄機(jī)関は、関連する法律及び中華人民共和國(guó)と締結(jié)または參加する國(guó)際條約、協(xié)定に従い、または平等と互恵の原則に従い、外國(guó)の司法または法律執(zhí)行機(jī)関からのデータの提供に関する請(qǐng)求を処理する。中華人民共和國(guó)の管轄機(jī)関の承認(rèn)なしに、領(lǐng)土內(nèi)の組織、個(gè)人は外國(guó)の司法または法律執(zhí)行機(jī)関に中華人民共和國(guó)領(lǐng)土內(nèi)に保存されているデータを提供してはならない。 第五章 政務(wù)データセキュリティと開放 第三十七條 國(guó)家は電子政務(wù)の構(gòu)築を積極的に推進(jìn)し、政務(wù)データの科學(xué)性、正確性、時(shí)効性を向上させ、データ運(yùn)用により経済?社會(huì)の発展にサービスする能力を向上させる。 第三十八條 國(guó)家機(jī)関は法的職責(zé)を履行するためにデータを収集し、使用する場(chǎng)合、その法的職責(zé)を履行する範(fàn)囲內(nèi)で法律、行政法規(guī)に規(guī)定された條件と手順に従って行わなければならない。職責(zé)の履行において知られている個(gè)人のプライバシー、個(gè)人情報(bào)、商業(yè)上の秘密、機(jī)密ビジネス情報(bào)等のデータは法律に従って機(jī)密を保持し、漏洩または不法に他人に提供してはいけない。 第三十九條 國(guó)家機(jī)関は法律、行政法規(guī)の規(guī)定に従い、データセキュリティ管理制度を確立し、改善し、データセキュリティ保護(hù)の責(zé)任を?qū)g行し、政務(wù)データセキュリティを保障しなければならない。 第四十條 國(guó)家機(jī)関は他人に電子政務(wù)システムの構(gòu)築、保護(hù)を委託し、政務(wù)データを保存、加工する場(chǎng)合、厳格な認(rèn)証手続きを経て、受託者が相応のデータセキュリティ保護(hù)義務(wù)を履行するよう監(jiān)督しなければならない。受託者は法律、法規(guī)の規(guī)定と契約の規(guī)定に従ってデータセキュリティ保護(hù)義務(wù)を履行し、無(wú)斷で保存、使用、漏洩または他の人に政務(wù)データを提供してはいけない。 第四十一條 國(guó)家機(jī)関は公正、公平、利便性の原則に従い、規(guī)定に従って政務(wù)データを適時(shí)、正確に公開しなければならない。法律に従って公開しない場(chǎng)合を除く。 第四十二條 國(guó)家は政務(wù)データ開放目録を制定し、統(tǒng)一規(guī)制し、相互接続、安全で制御可能な政務(wù)データ開放プラットフォームを構(gòu)築し、政務(wù)データの開放利用を推進(jìn)する。 第四十三條 法律、法規(guī)に授権された公共事務(wù)を管理する機(jī)能を有する組織は、法的職責(zé)を履行するためにデータ処理活動(dòng)を展開し、本章の規(guī)定を適用する。 第六章 法律責(zé)任 第四十四條 関連する管轄部門は、データセキュリティ監(jiān)督管理の職責(zé)を履行する際、データ処理活動(dòng)に重大なセキュリティリスクがあることを発見した場(chǎng)合、規(guī)定の権限と手続きに従って関連する組織、個(gè)人に対して會(huì)談を行い、関連する組織、個(gè)人に対して措置を講じて、隠れた危険を取り除くよう要求することができる。
第四十五條 データ処理活動(dòng)を展開する組織、個(gè)人が本法第二十七條、第二十九條、第三十條に規(guī)定するデータセキュリティ保護(hù)義務(wù)を履行しない場(chǎng)合、関連する管轄部門が是正を命じ、警告を発し、五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下の罰金を課すことができる。直接責(zé)任を負(fù)う管轄者とその他の直接責(zé)任者に対して、一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下の罰金を課すことができる。改正を拒否し、または大量のデータ漏洩等の重大な結(jié)果をもたらした場(chǎng)合、五十萬(wàn)元以上二百萬(wàn)元以下の罰金を課し、関連する業(yè)務(wù)の停止、休業(yè)整理、関連する業(yè)務(wù)の許可証の取り消し、または営業(yè)許可証の取り消しを命じ、直接責(zé)任を負(fù)う管轄者とその他直接責(zé)任者に対して五萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下の罰金を科すことができる。 第四十六條 本法第三十一條の規(guī)定に違反して、領(lǐng)土外に重要なデータを提供した場(chǎng)合、関連する管轄部門が是正を命じ、警告を発し、十萬(wàn)元以上百萬(wàn)元以下の罰金を課し、直接責(zé)任を負(fù)う管轄者とその他直接責(zé)任者に対して、一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下の罰金を課すことができる。情狀が重大である場(chǎng)合、百萬(wàn)元以上一千萬(wàn)元以下の罰金を課し、関連する業(yè)務(wù)の停止、休業(yè)整理、関連する業(yè)務(wù)許可証の取り消し、または営業(yè)許可証の取り消しを命じ、直接責(zé)任を負(fù)う管轄者とその他直接責(zé)任者に対して、十萬(wàn)元以上百萬(wàn)元以下の罰金を課すことができる。 第四十七條 データ取引仲介サービスに従事する機(jī)構(gòu)が、本法第三十三條に規(guī)定する義務(wù)を履行していない場(chǎng)合、関連する管轄部門が是正を命じ、違法所得を沒(méi)収し、違法所得の倍以上十倍以下の罰金を課し、違法所得がない又は違法所得が十萬(wàn)元未満の場(chǎng)合、十萬(wàn)元以上百萬(wàn)元以下の罰金を課し、関連する業(yè)務(wù)の停止、休業(yè)整理、関連する業(yè)務(wù)許可証の取り消し、または営業(yè)許可証の取り消しを命じられる。直接責(zé)任を負(fù)う管轄者とその他の直接責(zé)任者に対して一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下の罰金を課せられる。
第四十八條 本法第三十五條の規(guī)定に違反して、データの取得に協(xié)力しない場(chǎng)合、関係する管轄部門が是正を命じ、警告を発し、五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下の罰金を課し、直接責(zé)任を負(fù)う管轄者とその他直接責(zé)任者に対して一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下の罰金を課せられる。 第四十九條 國(guó)家機(jī)関が本法に規(guī)定されたデータセキュリティ保護(hù)義務(wù)を履行しない場(chǎng)合、直接責(zé)任を負(fù)う管轄者及びその他の直接責(zé)任者に対して法律に従って処罰する。 第五十條 データセキュリティ監(jiān)督管理の職責(zé)を履行する國(guó)家業(yè)務(wù)人員が職務(wù)を怠り、職権を?yàn)E用し、私利のために不正行為を行った場(chǎng)合、法律に従って処罰する。 第五十一條 データを竊取し、またはその他の不法な方法で取得したり、データ処理活動(dòng)を展開して競(jìng)爭(zhēng)を排除し、制限したり、または個(gè)人、組織の正當(dāng)な権益を損なった場(chǎng)合、関連する法律、行政法規(guī)の規(guī)定に従って処罰する。
第五十二條 本法の規(guī)定に違反し、他人に損害を與えた場(chǎng)合、法律に従って民事責(zé)任を負(fù)うものとする。 第七章 附則
第五十三條 國(guó)家機(jī)密に関するデータ処理活動(dòng)を展開し、「中華人民共和國(guó)國(guó)家機(jī)密保持法」等の法律、行政法規(guī)の規(guī)定を適用する。 第五十四條 軍事データセキュリティ保護(hù)の方法は、中央軍事委員會(huì)が本法に従って別途制定する。 第五十五條 本法は2021年9月1日から施行する。
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