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所得稅の特別控除----3歳未満の幼児のケアリリースタイム:2022-4-1 発表人:admin 広く注目される乳幼児養(yǎng)育関連支出を個人所得稅の控除の対象に加える政策が、28日に正式に発表された。
國務(wù)院は、3歳未満の幼児および幼児のケアの確立に関する 個人所得稅の特別控除の通知 國発〔2022〕8號 各省、自治區(qū)、直轄市人民政府、國務(wù)院各部委員會、各直屬機構(gòu): 「出産政策の最適化による人口の長期均衡発展の促進に関する中國共産黨中央國務(wù)院の決定」を貫徹、実行するため、「中華人民共和國個人所得稅法」の関連規(guī)定に基づき、國務(wù)院は、3歳以下の乳幼児の個人所得稅の特別付加控除を設(shè)立することを決定した。以下に関連事項を通知する: 一、納稅者が3歳以下の乳幼児の養(yǎng)育に関連して行った支出は、個人所得稅の納稅額を計算する際、乳幼児1人あたり一ヶ月1千元(1元は約19.4円)の基準で定額控除する。 二、両親は、控除基準の100%でどちらか一方から控除するか、または控除基準の50%で雙方によって控除されるかを選択することができ、特定の控除方法は、課稅年度中に変更することはできません。 三、3歳未満の乳幼児の介護に関する個人所得稅の特別控除に関する保護措置その他の事項は、個人所得稅特別追加控除の暫定措置の関連規(guī)定に従って実施されるものとする。 四、2022年1月1日より、3歳未満の乳幼児の介護に対する個人所得稅の特別控除が施行されます。 國務(wù)院 |
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