2018年8月31日の第十三期全人代において、個人所得稅法の第7回改定が公布し、そして、2019年1月1日より施行されています。
駐在員?中國人従業(yè)員ともに影響が生じることが見込まれており、納稅額の変化を含め、改定の影響を正しく把握することが必要となります。
弊社のwebsiteでは、個人所得稅に関連する規(guī)定の全訳を掲載して參りますので、どうぞご參考下さい。
中華人民共和國個人所得稅法(2019年改正)
1980年9月10日第五期全國人民代表大會第3回會議において審議通過。1993年10月31日第八期全國人民代表大會常務(wù)委員會第4回會議において「『中華人民共和國個人所得稅法』の改定の決定」にて初回改定。1999年8月30日第九期全國人民代表大會常務(wù)委員會第11回會議において「『中華人民共和國個人所得稅法』の改定に決定」にて第2回改定。2005年10月27日第十期全國人民代表大會常務(wù)委員會第十八回會議において「『中華人民共和國個人所得稅法』の改定の決定」にて第3回改定。2007年6月29日第十期全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十八回會議において「『中華人民共和國個人所得稅法』の改定の決定」にて第4回修正。2007年12月29日第十期全國人民代表大會常務(wù)委員會第31回會議において「『中華人民共和國個人所得稅法』の改定の決定」にて第5回改定。2011年6月30日第十一期全國人民代表大會常務(wù)委員會第21回會議において「『中華人民共和國個人所得稅法』の改定の決定」にて第6回改定。2018年8月31日第十三期全國人民代表大會常務(wù)委員會第5回會議において「『中華人民共和國個人所得稅法』の改定の決定」にて第7回改定。
第一條
中國國內(nèi)において住所を有する、又は住所を有しないが一納稅年度內(nèi)において中國國內(nèi)に累計(jì)183日以上居住する個人は居住者個人という。居住者個人が中國國內(nèi)及び國外より取得した所得は本法に基づき個人所得稅を納付する。
中國國內(nèi)において住所を有せず且つ居住しない、又は住所を有せず且つ一納稅年度內(nèi)において中國國內(nèi)に滯在する日數(shù)が累計(jì)183日未満の個人は非居住者個人という。非居住者個人が中國國內(nèi)より取得した所得は本法に基づき個人所得稅を納付する。
納稅年度は新暦1月1日から12月31日までである。
第二條
下記の各個人所得は、個人所得稅を納付しなければならない。
(一)賃金?給與所得
(二)労務(wù)報(bào)酬所得
(三)原稿料報(bào)酬所得
(四)ライセンス使用料所得
(五)経営所得(財(cái)稅注解:個人の企業(yè)事業(yè)単位に対する請負(fù)?借受事業(yè)所得及び自営業(yè)者所得を含む)
(六)受取利息?配當(dāng)金?特別配當(dāng)金所得
(七)資産賃貸所得
(八)資産譲渡所得
(九)一時所得
居住者個人が上記(一)~(四)の所得(以下「総合所得」という)を取得した場合、一納稅年度を単位とし個人所得稅を計(jì)算する。非居住者個人が上記(一)~(四)の所得を取得した場合は、月又は回?cái)?shù)を単位として個人所得稅を計(jì)算する。納稅者が上記(五)~(九)の所得を取得した場合は本法に基づき個別に個人所得稅を計(jì)算する。
第三條
個人所得稅の稅率
(一)総合所得は3%~45%の超過累進(jìn)稅率を適用する(稅率表は末尾に添付)
(二)経営所得は5%~35%の超過累進(jìn)稅率を適用する(稅率表は末尾に添付)
(三)受取利息?配當(dāng)金?特別配當(dāng)金所得、資産賃貸所得、資産譲渡所得及び一時所得は比例稅率を適用し、その稅率は20%である。
第四條
下記の各個人所得は個人所得稅を免除する。
(一)省級人民政府?國務(wù)院部委及び中國人民解放軍以上の単位?及び外國組織、國際組織より支給された科學(xué)?教育?技術(shù)?文化?衛(wèi)生?體育?環(huán)境保護(hù)等方面の賞金
(二)國債及び國家が発行した金融債券利息
(三)國家の一律規(guī)定に基づき支給した手當(dāng)?補(bǔ)助金
(四)福利費(fèi)?弔慰金?援助金
(五)保険賠償金
(六)軍人の転職金?復(fù)員金?退役金
(七)國家の一律規(guī)定に基づき幹部?職員に支給した支度金?退職金?基本養(yǎng)老金又は定年金?定年補(bǔ)助金
(八)関連法律の規(guī)定に基づき免稅すべきである各國の駐中國大使館?領(lǐng)事館の外交代表?領(lǐng)事館官僚及びその他の者の所得
(九)中國政府が參加した國際公約、締結(jié)した協(xié)議において規(guī)定された免稅所得
(十)國務(wù)院が規(guī)定するその他免稅所得
上記(十)の免稅規(guī)定は國務(wù)院より全國人民代表大會常務(wù)委員會へ屆出される。
第五條
以下の狀況のいずれか一つに該當(dāng)する場合、個人所得稅を減額することが可能である。具體的な範(fàn)囲と期限は省?自治區(qū)?直轄市の人民政府の規(guī)定により、同等の人民代表大會常務(wù)委員會への屆出が必要である。
一、身體障害者?子女のない高齢者?烈士遺族の所得
二、自然災(zāi)害により重大な損失を受けた場合
國務(wù)院は他の減稅を規(guī)定することが可能であるが、全國人民代表大會常務(wù)委員會への屆出が必要である。
第六條
課稅所得の計(jì)算
(一)居住者個人の総合所得は、一納稅年度の収入額から6萬元の基礎(chǔ)控除及び特別控除項(xiàng)目?追加控除項(xiàng)目と法により確定したその他の控除を減算した殘高を課稅所得とする。
(二) 非居住者個人の賃金?給與所得は、毎月の収入額から5,000元の費(fèi)用を控除した殘高を課稅所得とする。労務(wù)報(bào)酬所得?原稿料報(bào)酬所得?ライセンス使用料所得は毎回の収入額を課稅所得とする。
(三) 経営所得は、一納稅年度の収入額から原価?費(fèi)用及び損失を控除した後の殘高を課稅所得とする。
(四) 資産賃貸所得は、毎回の収入が4,000元未満の場合、費(fèi)用800元を控除する。4,000元以上の場合、費(fèi)用として20%を減額した後の殘高を課稅所得とする。
(五) 資産譲渡所得は、資産譲渡による?yún)腩~より資産取得価額と合理的な費(fèi)用を控除した後の殘高を課稅所得とする。
(六) 受取利息?配當(dāng)金?特別配當(dāng)金所得、一時所得及びその他の所得は、毎回の収入額を課稅所得とする。
労務(wù)報(bào)酬所得、原稿料報(bào)酬所得、ライセンス使用料所得は費(fèi)用として20%を減額した後の殘高を課稅所得とする。うち、原稿料報(bào)酬は課稅所得の70%で計(jì)算する。
個人の所得を教育?貧困援助?危機(jī)救済等の公益慈善事業(yè)に寄付する場合、寄付額のうち課稅所得の30%を超えない部分を課稅所得から控除することができる。國務(wù)院による公益慈善事業(yè)寄付に対する全額控除の規(guī)定がある場合はその規(guī)定に従う。
本條第一款第一項(xiàng)に規(guī)定された特別控除には居住納稅人の國家規(guī)定範(fàn)囲及び基準(zhǔn)により納付した基本養(yǎng)老保険?基本醫(yī)療保険?失業(yè)保険等の社會保険費(fèi)と住宅積立金等を含む。追加控除項(xiàng)目は子女教育費(fèi)?継続教育費(fèi)?高額醫(yī)療費(fèi)?住宅ローン利息又は住宅賃料?高齢者扶養(yǎng)支出等を含む。具體的な範(fàn)囲?基準(zhǔn)及び実施順位は國務(wù)院が確定し、全國人民代表大會常務(wù)委員會に屆出する。
第七條
居住者個人が中國國外で取得した所得について、その課稅額から國外で納付した個人所得稅額を控除することができる。但し、控除額は當(dāng)該納稅者の中國國外所得に係る本法規(guī)定に基づいて計(jì)算した課稅額を超えてはならない。
第八條
以下の狀況のいずれか一つに該當(dāng)する場合、稅務(wù)機(jī)関は合理的な方法により納稅調(diào)整する権利を持つ。
(一)個人とその関連者との業(yè)務(wù)が獨(dú)立取引原則に合致しないことにより、本人又はその関連者の課稅額が減少され、且つ正當(dāng)な理由がない場合。
(二)居住者個人が制御する、又は居住者個人と居住者企業(yè)が共に制御する稅金実質(zhì)負(fù)擔(dān)率が明らかに低い國(地域)で設(shè)立した企業(yè)で、合理的経営実態(tài)がなく、居住者個人に帰屬する利益を分配しない、又は分配を減少した場合。
(三)個人がその他の合理的な商業(yè)目的を有さず、不當(dāng)な稅収利益を取得する場合。
稅務(wù)機(jī)関が前款の規(guī)定により納稅調(diào)整を行い、稅金を追加徴収する場合、當(dāng)該稅金の徴収のほか、法に基づく利息を加算しなければならない。
第九條
個人所得稅は所得者を納稅義務(wù)者とし、所得を支払う単位又は個人を源泉徴収義務(wù)者とする。
中國の國民身分証明書番號を有する納稅人は、中國の國民身分証明書番號を納稅者の納稅人識別番號とし、中國の國民身分証明書番號を有しない納稅人は、稅務(wù)機(jī)関よりその納稅人識別番號が與えられる。源泉徴収義務(wù)者の稅金源泉徴収時には、納稅人は源泉徴収義務(wù)者に納稅人識別番號を提供しなければならない。
第十條
次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合、納稅人は法律に従い納稅申告を行わなければならない。
(一)総合所得を取得して確定申告をする場合
(二)課稅所得を取得したが源泉徴収義務(wù)者が無い場合
(三)課稅所得を取得したが源泉徴収義務(wù)者が稅金を納付しない場合
(四)國外より所得を取得した場合
(五)國外へ移居する為、中國戸籍を抹消する場合
(六)非居住者個人が中國國內(nèi)にて二カ所以上より賃金?給與所得を取得した場合
(七)國務(wù)院が規(guī)定するその他狀況
源泉徴収義務(wù)者は國家規(guī)定に基き全員の全額を申告しなければならず、且つ納稅人に個人所得及び納付済み等の情報(bào)を提出しなければならない。
第十一條
居住者個人が取得した総合所得について、年度ごとに個人所得稅を計(jì)算しなければならない。源泉徴収義務(wù)者が存在する場合、源泉徴収義務(wù)者が毎月、又は毎回ごとに稅金を予納し、確定申告を行う場合、所得取得の翌年の3月1日から6月30日までの間に確定申告を行わなければならない。予納弁法は國務(wù)院稅務(wù)主管部門が制定する。
居住者個人が源泉徴収義務(wù)者に特別?追加控除情報(bào)を提出する場合、源泉徴収義務(wù)者は毎月の稅金予納時には規(guī)定通りに控除しなければならず、拒否することはできない。
非居住者個人が取得した賃金?給與所得、労務(wù)報(bào)酬所得、原稿料報(bào)酬所得及びライセンス使用費(fèi)所得について、源泉徴収義務(wù)者が存在する場合、源泉徴収義務(wù)者が毎月又は毎回ごとに稅金を納付し、確定申告は行わない。
第十二條
納稅人が取得した経営所得については年度ごとに個人所得稅を計(jì)算する。納稅人は毎月又は四半期終了後15日以內(nèi)に稅務(wù)局へ納稅申告表を提出し稅金を予納し、取得した翌年の3月31日までに確定申告を行う。
納稅人が取得した受取利息?配當(dāng)金?特別利益配當(dāng)、資産賃貸所得、資産譲渡所得及び一時所得について、源泉徴収義務(wù)者が存在する場合、源泉徴収義務(wù)者が毎月又は毎回ごとに稅金を納付する。
第十三條
納稅人が取得した課稅所得について、源泉徴収義務(wù)者が存在しない場合、取得した翌月の15日までに稅務(wù)機(jī)関へ納稅申告表を提出し稅金を納付しなければならない。
源泉徴収義務(wù)者が納稅人の稅金を納付しない場合、納稅人が取得した翌年の6月30日までに稅金を納付しなければならず、稅務(wù)局が納稅期限を通知した場合、期限內(nèi)に稅金を納付しなければならない。
居住者個人が取得した國外所得について、取得した翌年の3月1日から6月30日の間に稅金を申告納付しなければならない。
非居住者個人が中國國內(nèi)にて二カ所以上より賃金?給與所得を取得した場合、取得した翌月の15日までに申告納付しなければならない。
納稅人が國外へ移民する為、中國國籍を抹消した場合、中國國籍を抹消する前に稅金清算をしなければならない。
第十四條
源泉徴収義務(wù)者は毎月又は毎回の源泉徴収した稅金を翌月の15日までに國庫に納入し、個人所得稅申告表を稅務(wù)機(jī)関へ提出しなければならない。
納稅人が確定申告を行い稅金の還付を受ける場合、又は源泉徴収義務(wù)者が納稅人の為に確定申告を行い稅金の還付を受ける場合は、稅務(wù)機(jī)関の審査後、國庫管理の関連規(guī)定に従い稅金還付手続きが行われる。
第十五條
公安?人民銀行?金融監(jiān)督管理等の関連部門は稅務(wù)機(jī)関に協(xié)力し、納稅人の身分や金融口座情報(bào)などを確認(rèn)しなければならない。教育?衛(wèi)生?醫(yī)療保障?人民政府?人力資源社會保障局
?住宅都市農(nóng)村建設(shè)?公安?人民銀行?金融監(jiān)督管理等の関連部門は、稅務(wù)機(jī)関に納稅人の子女教育?継続教育?醫(yī)療?住宅ローン利息?住宅賃料?両親介護(hù)等の特別稅金免除に関する情報(bào)を提供しなければならない。
個人が不動産を譲渡した場合、稅務(wù)機(jī)関は不動産登録などの関連情報(bào)に基づき納付すべき個人所得稅を検証しなければならない。登録機(jī)関が移転登録を行う場合は當(dāng)該不動産譲渡に関する個人所得稅の納稅証明を検証しなければならない。また、個人が株式譲渡による変更登録を行う場合に市場の登録機(jī)関は、當(dāng)該株式取引に関連する個人所得稅の納稅証明を検証しなければならない。
関連部門は納稅人及び源泉徴収義務(wù)者の當(dāng)該法律への遵守についての情報(bào)を信用情報(bào)システムに入力し、協(xié)力して激勵または懲戒を?qū)g施する。
第十六條
各所得の計(jì)算は人民元を単位とする。所得が人民元以外の通貨である場合、人民元為替レートの仲値で換算した人民元に基づき計(jì)算した稅金を納付する。
第十七條
源泉徴収義務(wù)者に対し、源泉徴収した稅金の2%を手?jǐn)?shù)料として支払う。
第十八條
預(yù)金利息に関する個人所得稅の徴収開始?削減?停止等の具體的な弁法は、國務(wù)院により決定し、全國人民代表大會常務(wù)委員會に屆出する。
第十九條
納稅人?源泉徴収義務(wù)者?稅務(wù)機(jī)関及び従業(yè)員が本法の規(guī)定に違反した場合、「中華人民共和國稅収徴収管理法」及び関連法律法規(guī)に従い責(zé)任を追及する。
第二十條
個人所得稅の徴収管理は、本法及び「中華人民共和國稅収管理法」の規(guī)定に従い実行する。
第二十一條
國務(wù)院は本法に基づいて実施條例を制定する。
第二十二條
本法は公布日より施行する。
個人所得稅稅率表一(総合所得適用)
等級
|
年度個人課稅所得額
|
稅率(%)
|
速算控除額(元)
|
1
|
36,000元以下
|
3
|
0
|
2
|
36,000元超 144,000元以下
|
10
|
2,520
|
3
|
144,000元超 300,000元以下
|
20
|
16,920
|
4
|
300,000元超 420,000元以下
|
25
|
31,920
|
5
|
420,000元超 660,000元以下
|
30
|
52,920
|
6
|
660,000元超 960,000元以下
|
35
|
85,920
|
7
|
960,000元超
|
45
|
181,920
|
注1:本表の年度個人課稅所得額は本法第六條の規(guī)定に基づき、居住者個人が取得した一納稅年度の総合所得より基礎(chǔ)控除額6萬元?特別控除?追加控除及びその他の控除等を控除した殘額である
注2:非居住者が賃金?給與、労務(wù)報(bào)酬所得、原稿報(bào)酬所得、ライセンス使用費(fèi)を取得した場合、上記の個人所得稅稅率表に従い月割で換算し納稅額を計(jì)算する
個人所得稅稅率表二(経営所得適用)
等級
|
年度個人課稅所得額
|
稅率(%)
|
速算控除數(shù)(元)
|
1
|
30,000元以下
|
5
|
0
|
2
|
30,000元超 90,000元以下
|
10
|
1,500
|
3
|
90,000元超 300,000元以下
|
20
|
10,500
|
4
|
300,000元超 500,000元以下
|
30
|
40,500
|
5
|
500,000元超
|
35
|
65,500
|
注:當(dāng)表で表示した年度個人課稅所得額とは、本法第六條の規(guī)定に基づき、一納稅年度の収入総額より原価?費(fèi)用及び損失を控除した後の殘高である